矯正治療の料金

患者さんのご負担を軽くするために

「矯正は料金が心配」と、二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか。当院では、患者さんの負担を軽くするための料金システムを積極的に導入。最長4年までの分割払い、ご家族での治療は支払い時期をずらす、といった施策を取っています。

安心のトータルフィー制

当院の矯正歯科治療費は、「トータルフィー制」で行っています。これは、最初に総額の治療費をご提示し、途中で治療の方針が変わったり、異なる装置を追加したりする場合でも、別途料金は不要、というシステムです。

※透明マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン・薬機法対象外)は、装置を作成する米国アライン社の規定により、別途料金が必要になる場合があります。

※患者さんの過失による紛失、破損などにより、装置の再作製が必要になった場合には、別途費用が必要になります。
※2021年04月01日 税込表記義務化による総額表示

トータルフィー制のメリット

  • 治療方針変更に伴う装置の追加があっても、治療費の追加は不要です(一部例外あり)。
  • 毎回の処置料・調整料も不要です。
  • 困難な症例でも料金は変わりません(一部例外あり)。
  • 一部例外に関して:透明マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン・薬機法対象外)は、装置を作成する米国アライン社の規定変更や価格改定により、別途料金が必要になる場合があるため、一部例外となります。 また、矯正歯科装置に適した歯ブラシや、透明マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン・薬機法対象外)をフィッティングさせるために補助具(アライナーチューイ)などの消耗品に対しては、別途購入費がかかります。

お支払い・割引・その他

  • 銀行口座引き落としが可能です。
  • 通院が不可能になった場合、料金の精算・返金に対応します。
  • 転居時、お近くの矯正歯科専門開業医をご紹介します。
  • ご家族で2人以上の方が治療される場合、家族割引を適用(2人目以降の方の精密検査料は1割引き)
  • 治療費は分割可能です。(※利息はかかりません。)
分割対応期間
本格治療 最長4年間
早期治療 最長2年間
部分矯正 最長1年間

矯正治療料金のご案内

当院では、「本格治療」「早期治療」「部分治療」と3つの矯正歯科治療を患者さんに提供しています。事前にご確認いただき、料金面でご不明な点があればご相談ください。

 

本格治療

精密検査料(診断料含) 47,300円(43,000円+消費税)
金属製のブラケット 990,000円(900,000円+消費税)
クリア・ブラケット 990,000円(900,000円+消費税)
透明マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン・薬機法対象外) 990,000円(900,000円+消費税)
※スキャン・シミュレーション代は別途33,000円(30,000円+消費税)
※送料は別途2,200円(2,000円+消費税)

早期治療

精密検査料(診断料含) 41,800円(38,000円+消費税)
治療費総額 495,000円(450,000円+消費税)
治療費総額(透明マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置で行う場合:インビザラインファースト・薬機法対象外) 528,000円(480,000円+消費税)
※スキャン・シミュレーション代は別途33,000円(30,000円+消費税)
※送料は別途2,200円(2,000円+消費税)

早期治療(第1期治療)を行った後、本格治療(第2期治療)を行う場合

精密検査料(診断料含) 6,600円(6,000円+消費税)
治療費総額 本格治療の費用から早期治療費用(495,000円)を差し引きます

部分矯正

精密検査料(診断料含) 33,000円(30,000円+消費税)
治療費総額 495,000円(450,000円+消費税)

部分矯正を行った後、本格治療を行う場合

精密検査料(診断料含) 14,300円(13,000円+消費税)
治療費総額 本格治療の費用から部分矯正治療費用(495,000円)を差し引きます
後戻り防止装置

矯正歯科治療が終了した後は、歯が元の位置に戻らないように保持するための器具(保定装置:リテーナー)が必要になります。

当院ではアライン社製のビベラリテーナーを使用しており、3組¥44,000(¥40,000+消費税:今後変動あり)が必要になります。

但し、早期治療後の保定装置:リテーナー代は、早期治療費に含みます(今後変動あり)。

医療費控除の申請

高額な費用がかかる矯正歯科治療において、できるだけ治療費の負担を軽減する「医療費控除」制度をご利用ください。ご本人または同居しているご家族が支払った医療費が、1月1日~12月31日で10万円(総所得が200万円未満の場合はその5%)を超えた場合、確定申告時に控除が受けられます。申告時は書類と医療機関、公共交通機関の領収書が必要なので大切に保管しましょう。詳しくは、当院でご案内いたします。

ご相談・お問い合わせ
歯並びのことでお悩みでしたら、三田矯正歯科医院まで
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